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ネット上での書き込みは、対話する相手のリアルな感情を読み取る材料が少なく、また、自分の意見を他のメディアよりも発しやすいため、相手への配慮せずに、掲示板やホームページで安易に書き込む行為が多発している。しかし、場合によっては、情報が誤りのケースはもとより、真実であっても名誉棄損が成立する行動である。
インターネット掲示板では、管理者が問題のある投稿を監視しているサイトはごく少数にとどまっており、ネチケットを無視して好き勝手な書き込みを行う者が存在し、また、事実無根のデマや恐喝、犯罪、さらには殺害予告まで書き込まれているため、名誉毀損等で裁判が多数起こっており、業務妨害による逮捕者も続出している。
また、有名インターネット掲示板の2ちゃんねるでも「誹謗中傷はやめましょう」という規則があるが、それを守らない書き込みをする者もいる。あまりにも悪質なケースの場合は、アクセス規制(投稿ブロック)処分や、IPアドレスをブロック(バーボンハウス行き)処分となる。場合によっては、永久アクセス禁止(永久アク禁)、またはアカウント停止になることもある。
なお、ウィキペディアでは、個人攻撃をすることが禁止行為とされている。他の書き込みをする者に対して、誹謗中傷の書き込みをする者は、荒らし行為とみなされ投稿ブロックされることになる。
ネット上の誹謗中傷について、警察に相談される件数は、2001年は2267件、2006年には8037件と3.5倍になり、その後も相談は年々増え続けている。そして、多くのケースでは発信者を特定できずにいる。
精神的苦痛で、被害者の中には自殺または自殺未遂をする者も出ている。
日本の民法上では、名誉毀損は不法行為となる。民法では、不法行為(民法709条)の一類型として、名誉毀損を予定とした規定がある(民法710条、723条)。
不法行為としての名誉毀損では、信用、名声、品性、徳行、その他の人格的価値について、社会から受ける評価(客観的評価)を低下させる行為を指す。
対して、日本の刑法上では、具体的事実を摘示することで、ある人物の社会的評価を著しく低下させた場合、名誉棄損罪(刑法230条1項)となる。不法行為としての名誉毀損とは異なり、具体的事実を摘示しないケースには、名誉毀損罪とはならずに、侮辱罪の成否が問題となる。