実名で公開しているブログで、実名を出して言及した人から、名誉毀損を理由に高額の損害賠償請求を受けた。どうしたら良いか?
まず、記載した内容が、名誉毀損に該当するかどうかをよく検討する必要があります。相手の名誉を毀損していない場合や、公共の利益にかかる事実であって、公益目的で記載した場合等は、名誉毀損に当たらないと考えられますので、請求に応じない方向で対応することになるでしょう。一方、名誉毀損が成立しそうな場合、一定額の支払いには応じる方向で、相手の請求額の妥当性などを検討して、和解の道を探るのが適当と考えられます。



