②弊社の訴訟の相手方によって、弊社の敗訴判決を公開された。
敗訴した事実を公開されることは、会社にとって好ましくありませんが、判決自体は公開の法廷で言い渡されるものですので、公開の事実のみをもって名誉毀損を評価できるかは難しいでしょう。
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